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2013/4/10(火)
新聞記事
平成25年4月10日 建設通信新聞




新労務単価
4月契約分から適用
都道府県、政令市にも要請
国交省・特例措置





国土交通省は、2013年度公共工事設計労務単価を4月1日以降に契約した案件にも適用する特例措置を各地方整備局や北海道開発局、官房官庁営繕部に8日付で通知した。13年度の設計労務単価は4月1日以降に入札する案件から適用するとしていたが、3月中に入札し契約が4月1日以降になる案件も契約変更で対応する。適用案件の大半は道路などの維持管理工事になる見込み。国交省では、「600件程度が対象になるのでは」とみている。特例措置にあわせ、都道府県や政令市にも適切な運用を要請したほか、業界団体にも技能労働者への賃金の引き上げなどを求めた。

3月入札は契約変更で対応

対象は、以前の設計労務単価で予定価格を積算して3月中に入札し、契約が4月1日以降となった案件。変更後の請負金額は、発注者が新労務単価で予定価格を再び積算し、その金額に当初契約した際の落札率を掛けて算出する。受注者から変更協議を申し出てもらい、発注者が応じる形をとる。13年度労務単価は、前年度に比べ全職種単純平均で15.1%増と大幅な上昇となっている。上昇率を勘案すると、予定価格ではおおむね5%程度の上昇になる見込みだ。

今回の特例措置では、13年度に契約する案件が対象になったため、年度明けに契約し作業を1年間進める維持管理工事の多くが対象になった格好だ。一方、12年度内に契約を完了する必要がある「ゼロ国債」の工事は対象外になる。労務単価の適用をめぐっては、自民党公共工事品質確保に関する議員連盟の公共工事契約適正化委員会でも、実質的な作業が13年度になるものの3月までに契約している案件に対しても、新労務単価の適用を求める意見が上がっていた。

通知では、発注者に対し、落札決定通知が済み契約を控えた工事や、既に契約した工事にも特例措置が適用できることを受注者に説明することを求めている。早期の対応を要請しているが、受注者からの変更協議の請求期限は各発注者に委ねた。

また、直轄工事で特例措置を適用することを都道府県や政令市に通知し、今回の適用を参考にして適切な運用を進めてもらうことや都道府県内の市区町村への周知を要請した。

さらに、業界100団体に対して、請負金額が変更された場合の元請企業と下請企業の間での契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどに対応するよう、会員企業に周知することを求めている。