トップページ > 活動レポート(2014年) > 品確法運用指針、正式決定 > 平成27年2月2日 建設通信新聞記事 




2015/2/6(金)
新聞記事
平成27年2月2日 建設通信新聞



品確法運用指針
説明会スタート
全自治体に周知徹底





改正公共工事品質確保促進法(品確法)に基づく発注関係事務の共通ルール「運用指針」が、1月30日に開かれた「公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議」の申し合わせを経て正式決定された。各省庁間で運用指針の内容に沿った発注関係事務の実行を確認。事務局の国土交通省は、実務面で参考にしてもらう「解説資料」も作成、報告した。2015年度からの全公共発注者における指針の運用開始に向け、都道府県単位で開催する説明会も2日からスタートを切る。

運用指針には、▽調査・設計▽工事発注準備▽入札契約▽工事施工▽完成後――の各段階で発注者が取り組むべき内容を記載。必須事項として、最新の積算基準の適用や歩切りの禁止、予定価格の原則事後公表、低入札価格調査制度・最低制限価格制度の活用徹底などを明文化した。

連絡会議議長の古谷一之内閣官房副長官補は「すべての発注者に共通の指針であり、各省庁には必要な見直しを行うとともに、地方公共団体や所管法人への支援、協力をお願いしたい」と要請した。

国交省が作成した解説資料は、指針本文のポイントとなる項目ごとに、同省などの具体的な取り組み事例や参考となる要領、基準、ガイドラインなどを紹介している。例えば、適切な工期設定や発注・施工時期の平準化については、国庫債務負担行為の活用や余裕期間の設定といった事例を明記している。

運用指針の策定を受け、今後はいかに市町村まで根付かせるかが焦点になる。国交省は都道府県単位で発注者、建設業界向けの説明会をそれぞれ開催し、全方位的に周知徹底を図る。

発注者説明会は、すべての市町村に参加を呼び掛ける。早速2日には岡山、香川、佐賀の3県で開く。

また、国交省は、受発注者双方から発注関係事務に関する問い合わせを受ける相談窓口も開設する予定。少なくとも各ブロック単位には設ける考えだ。